【名古屋の方も消滅時効についてご相談を】

当法人では、時効の援用についてのご相談も承っております。時効がきているのか知りたい、時効の援用をしたいという方は、当法人にご相談ください。

【消滅時効についての注意点】

どのようなケースで時効となるのか等を判断するのは専門的な知識がないと難しいといえます。まずは名古屋にある弁護士事務所に相談して対応方法をご検討ください。

【当法人にお任せください】

名古屋で借金やその時効についてお悩みの方にご満足いただける結果となるよう尽力いたします。問題解決はもちろん、お気持ちの面でも満足度にこだわり対応いたします。

【他士業等との連携】

様々な士業や企業と連携して取り組める体制を整えています。連携している士業等については、こちらでより詳しくご紹介しています。よろしければご覧ください。

【消滅時効について相談できる士業】

弁護士とその他の士業との主な違いについてまとめています。どの専門家に相談すべきか迷っている方は参考にしていただければと思います。

【電話相談をご希望の方へ】

時効に関しては電話・テレビ電話での相談にも対応しております。電話相談について気になることや不安なことがありましたらお気軽にお尋ねください。

【解決までの流れについて】

時効の援用についての大まかな流れをご説明しています。依頼後の手続きの流れについては、ご相談時にも説明いたしますので疑問点がありましたらご質問ください。

【時効の援用についてご相談ください】

債務についての問題を担当している弁護士が消滅時効のお悩みに対応いたします。時効の援用をしたいという方は当法人の弁護士にお任せください。

【安心してご相談いただくために】

もしもの際の相談先として、当法人ではお客様相談室を設置しています。弁護士への相談が初めての方も安心して相談・依頼をしていただけるかと思います。

【担当分野制を採用】

当法人では、弁護士一人一人が担当分野を持って集中的に対応しています。借金の時効などの問題を得意とする弁護士がおりますので、どうぞ当法人にご相談ください。

【ご相談の受付】

まずは受付のスタッフが対応させていただき、担当となる弁護士との相談についてご案内いたします。フリーダイヤルやメールフォームから相談のお申込みをしていただけます。

【ご相談のお問合せについて】

お電話でのお問合せは平日の夜遅くや土日祝日にも行っていただけます。ご相談の時間等にも柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

時効について相談する際の弁護士の選び方

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2024年06月12日

1 時効の援用に詳しいかどうか

 時効について相談する以上、時効が成立しそうかどうかや時効の援用に詳しい弁護士でなければ見通しを誤ることになりかねません。

 たとえば、消費者金融からの借入なら最後の返済から5年で時効になるとしても、借入先やその後の対応によって時効にかかるための要件は差があります。

 眼科に行って耳が痛いのでみてほしいという方はいらっしゃらないと思いますが、弁護士にも、企業の契約関係に強い弁護士、遺産の相続に強い弁護士、借金問題に強い弁護士など得意分野が分かれています。

 時効については、基本的に借金問題を解決するために行うでしょうから、消滅時効の援用や債務整理に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。

  

2 弁護士やスタッフの人柄

 弁護士に相談する際に、信頼して話をすることができないと、今後の進めていくうえで障害になりかねません。

 電話や面談で話してみて、弁護士の人柄が信頼できるかも弁護士選びのポイントになります。

 実際時効の援用で依頼した後は、弁護士でなくスタッフとやり取りすることも多いです。

 スタッフの人柄も、最初に電話やメール等で問合せしたときにみてみるとよいでしょう。

 

3 弁護士費用が適切か

 弁護士に依頼する際の費用は、弁護士選びの重要なポイントです。

 消滅時効の援用の費用は、着手金、手数料、成功報酬、実費等様々な名目があります。

 事務所によっては、着手金だけでなく、借金が減額できた分の10%などと成功報酬も定めていることも多いです。

 たとえば払っていない期間の遅延損害金も含めると、債務が100万円以上あることはよくあります。

 すると成功報酬だけで10万円以上かかるので、かなりの高額になります。

 

4 事務所が行きやすいか

 時効の相談は、任意整理や自己破産と異なり、弁護士との面談が必須とはされていません。

 しかし、裁判所からの書類が届いている場合で急ぎ対応が必要な場合や、書類を見ることで時効が成立しそうか見通しが変わるケースもあるので、いざというときに事務所に行けるかは弁護士選びの考慮要素になります。

 

時効の援用ができないケース

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2024年07月08日

1 消滅時効の援用とは

 消費者金融やクレジットカード会社からお金を借り、返済をしないまま5~10年が経過すると、時効になります。

 時効が完成した場合、消費者金融やクレジット会社は請求をすることはできなくなります。

 勘違いされやすいこととして、時間が経過し時効が成立したら、もうお金を返済する必要はないと思われる方も多いですが、援用という法律上正しい方法で主張する行為をしないと、支払義務は残ったままですので、ご注意ください。

 債務者(お金を借りた人)が債権者(消費者金融、クレジットカード者)に対して、「消滅時効が完成したので、支払いしません」と主張することで、借金は消滅します。

 ただし、主張をしても時効の援用ができない場合もあります。

 

2 時効に必要な期間が経過していない場合

 借金の消滅時効期間は、最後の取引から原則5年です。

 例えば4年10か月で消滅時効の援用を行っても、時効に達していないため、借金は消滅しません。

 最終借り入れ日や返済日といった最後の取引は、債権者から届く督促のハガキに記載されている場合もあります。

 

3 借金があることを認めるような行為をした場合

 中には、督促の連絡が届いた際に、借入先に電話をして「〇〇円なら支払えます」など、回答してしまう方もいます。

 この場合、借金があり返済する意思を表示していることから、その後で消滅時効の援用をしても、借金は消えなくなる可能性が高いです。

 時効にかかっている可能性がある場合、督促の電話が来ても対応しないことをおすすめします。

 

4 訴訟を起こされている場合は要注意

 債権者は、返済が滞ると訴訟を起こす場合もあります。

 そして、中には、消滅時効に必要な期間を経過していても、訴訟を起こされるケースがあります。

 訴訟を起こされ、それに対応をせず判決が出てしまった場合、消滅時効は、判決が確定した日から10年たつまで成立しなくなります。

 訴訟を起こされても、判決が確定する前なら時効の援用ができるケースも多いので、裁判所から書類が届いた場合は、速やかに専門家へご相談ください。

 

5 まずはご相談ください

 時効が完成している場合、消滅時効の援用を行い、今までの借金を0にすることができます。

 名古屋やその周辺で、消滅時効の援用を検討されている方は、当法人までご相談ください。

 弁護士より、詳細なご説明をさせていただきます。

【ご来所いただく際は】

当法人の事務所はアクセスの良さにこだわり、駅の近くに構えています。こちらから事務所へのアクセス情報もご覧いただけますので、ご来所の際は参考にしてください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
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お問合せ・アクセス・地図

消滅時効に関するご相談は弁護士へ

最後に借金の返済をしてから何年も経っており、債権者からの請求も5年以上前になるような場合には、消滅時効となっている可能性があります。
債権者に対して、すでに時効となっていると意思表示することで、これ以上返済をする必要がなくなる場合があります。
このように消滅時効となっているため返済しないと主張することを「時効の援用」といいますが、実際に時効の援用を行う際は様々な注意点があります。
例えば、ご自身は時効だと思っていても、実際には時効が更新されていて、まだ時効が完成していないというケースが考えられます。
そのような場合に時効の援用を行うと、かえって不利益を被ることにもなりかねません。
「すでに時効が来ているのではないか」「消滅時効の援用をしたい」とお考えの方は、まずは弁護士に相談し、本当に時効の援用ができそうかを確認した上で対応することをおすすめします。
時効の援用やどのような場合に消滅時効となるのか等について自分で調べてみたりしても、難しい言葉が並んでいてよく分からないという方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、ご相談いただいた方に対して、できるだけ分かりやすくご説明することを心がけています。
実際に時効が成立しているのかどうかについても、お話をお伺いしたり資料を確信したりして判断した上で説明いたしますので、まずはお気軽に当法人にご相談ください。
多くの方がお気軽にご相談いただけるよう、当法人では時効に関するご相談は原則として無料とさせていただいております。
借金に関する案件を得意とする弁護士がお悩みをお伺いし、もし消滅時効となっていないという結果になっても、借金の問題を解決するための他の方法についてご提案させていただきます。
適切に手続きを行うことはもちろん、お気持ちの面でもご満足いただくことを目指して対応させていただきますので、消滅時効について弁護士に相談したいとお考えの名古屋の方は、どうぞ当法人までお問い合わせください。

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