川崎にお住まいで時効の援用をお考えの方へ

文責:弁護士 森田清則

最終更新日:2025年04月03日

1 川崎からの利便性が良い事務所

 川崎からお越しいただきやすい当法人の事務所は、横浜駅から徒歩3分の弁護士法人心 横浜法律事務所です。

 川崎駅から、東海道線などで乗り換えることなくお越しいただくことができます。

 お仕事の帰りやお休みの日などのご相談や、まずはお電話でのご相談など、ご相談の日時や方法の調整も、できる限り柔軟にさせていただけるよう努めています。

 時効の援用をお考えの方は、フリーダイヤルもしくはメールフォームからお問い合わせください。

2 時効の援用が必要になったらご連絡ください

 長年支払っていなかった借金がある方の中には、裁判上の請求等が来たことで時効の援用をお考えの方もいらっしゃるかと思います。

 本当に時効の援用が認められるかどうかという判断を適切に行うにあたっては、法的な知識や経験が必要となります。

 間違った判断をしてしまい、時効の援用が認められなかった場合のことを考えると、お一人で抱え込まず、弁護士にお任せいただくことをおすすめします。

 借金問題を得意とする弁護士であれば、時効の援用が認められないような場合であっても、他にどのような方法で対応できるかをご提案することができますし、そのままお任せいただくことも可能です。

 当法人では時効の援用など、借金のことに関するご相談を原則として無料でしていただけますので、どうぞお気軽にご相談ください。

3 債権者から連絡があった方はお早めにご相談ください

 昔の借金について相手から連絡があった場合や、支払督促や訴訟があった場合には、できるだけお早めにご相談いただくことをおすすめします。

 実際に時効の援用をしないと、時効の完成は考慮されません。

 そのため、支払督促や訴訟を放置すると、いずれ強制執行が行われる可能性があります。

 また、単に相手から連絡があったという場合についても、対応を誤ると完成していた時効の援用ができなくなってしまうおそれがあるため、ご自身で対応せず弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

受付時間

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夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

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